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[運送業]乱れた運転姿勢は事故の要因となる

運転姿勢が乱れたまま運転していると、必要な安全確認ができなかったり、
適切な運転操作ができないおそれがあります。


国土交通省の「自動車運送事業に係る交通事故要因分析」の平成22年度の
結果の中で次のような事故事例があげられています。
 
 
<事故の概要>
  乗客14名を乗せて運行中の乗合バスが、丁字路の交差点を青信号で通過
 しようとしたところ、対向車が路肩に駐車中の車両を避けてバス寄りを進行して
 きたため、バス運転者がこれを避けたところ、歩道上の電柱に衝突した。
 
 
この事故の要因として、次のことがあげられています。
  ・ 運転者は、入社から9年のうちに12回の事故を惹起している。
  ・ 運転者は、添乗指導において、「右肘をかけての運転」、「片手ハンドル」、
   「座席の調節の低さ」などが指摘されている。
  ・ 運転者は、事故後の研修でも反省の色が見えていなかった。
  ・ 事業者は、事故惹起者、安全性についての認識の甘い運転者に対する
   特別な指導・監督が不足していた可能性が考えられる。
 
 
この事故の再発防止対策として、次のことがあげられています。
  ・ 運転者は、事故の社会的影響の重大さについての認識を深めるとともに、
   安全確保を最優先にした運行を行う。
  ・ 運転者は、運転時の姿勢を良くすることにより、視界の確保及び運転操作
   の誤りを防ぐ。
  ・ 事業者は、事故を複数惹起している運転者に対しては、特別な指導・監督
   を徹底して実施する。
 
 
なお、正しい運転姿勢の保持とは直接関係ありませんが、特に旅客輸送の場合、
服装の整正も重要です。

しばしば、職務遂行に何ら関係ないバッジ、リボン、腕章などを勝手に着用し乗務
しいる運転者を見かけますが、制服・制帽を正しく着用し、会社が職務上着用を
指示したもの以外のものを着用してはいけません。
 
  
 
   <自動車運送事業関連トピックス>

      ⇒ トピックス 「運輸業界」

      ⇒ ブログ 「運送業界」
 

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