さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

運転姿勢が乱れたまま運転していると、必要な安全確認ができなかったり、
適切な運転操作ができないおそれがあります。
国土交通省の「自動車運送事業に係る交通事故要因分析」の平成22年度の
結果の中で次のような事故事例があげられています。
<事故の概要>
乗客14名を乗せて運行中の乗合バスが、丁字路の交差点を青信号で通過
しようとしたところ、対向車が路肩に駐車中の車両を避けてバス寄りを進行して
きたため、バス運転者がこれを避けたところ、歩道上の電柱に衝突した。
この事故の要因として、次のことがあげられています。
・ 運転者は、入社から9年のうちに12回の事故を惹起している。
・ 運転者は、添乗指導において、「右肘をかけての運転」、「片手ハンドル」、
「座席の調節の低さ」などが指摘されている。
・ 運転者は、事故後の研修でも反省の色が見えていなかった。
・ 事業者は、事故惹起者、安全性についての認識の甘い運転者に対する
特別な指導・監督が不足していた可能性が考えられる。
この事故の再発防止対策として、次のことがあげられています。
・ 運転者は、事故の社会的影響の重大さについての認識を深めるとともに、
安全確保を最優先にした運行を行う。
・ 運転者は、運転時の姿勢を良くすることにより、視界の確保及び運転操作
の誤りを防ぐ。
・ 事業者は、事故を複数惹起している運転者に対しては、特別な指導・監督
を徹底して実施する。
なお、正しい運転姿勢の保持とは直接関係ありませんが、特に旅客輸送の場合、
服装の整正も重要です。
しばしば、職務遂行に何ら関係ないバッジ、リボン、腕章などを勝手に着用し乗務
しいる運転者を見かけますが、制服・制帽を正しく着用し、会社が職務上着用を
指示したもの以外のものを着用してはいけません。
<自動車運送事業関連トピックス>