さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称のことで、政府が管掌する強制保険
制度です。
農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇用していれば、労働保険の
加入手続きを行わなければなりません。
なお、事業主が故意又は重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険へ
の加入届)を提出していない期間中に労働災害が発生し、労災保険給付を受けた
場合、事業主から次の費用が徴収されます。
(1) 最大2年間遡った労働保険料及び追徴金(10%)
(2) 労災保険給付額の100%又は40%
① 労働保険の加入手続きについて労働局職員等から加入勧奨や指導を
受けていた場合
事業主が故意に加入手続きを行わなかったものと認定され、労災保険
給付額の100%が徴収される
② ①以外で、労働保険の適用事業主となってから(労働者を雇用してから)
1年を経過していた場合
事業主が重大な過失により加入手続きを行わなかったものと認定され、
労災保険給付額の40%が徴収される
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