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H23.8.1雇用保険の基本手当日額が引上げに

平成23年6月30日、厚生労働省は、平成23年8月1日から、雇用保険
の「基本手当日額」を引き上げる旨発表しました。

基本手当日額の引き上げは、平成18年以来5年ぶりとなります。
 
 
雇用保険の基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの
支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 
 
今回の引上げは、次のことによるものです。

  ・ 基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを
    内容とする「改正雇用保険法」が平成23年8月1日に施行されること

      ⇒ 雇用保険法・労働保険徴収法の改正案等の概要 

  ・ 平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって
    支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したこと

      ⇒ H22平均現金給与総額317,092円:4年ぶりの増
 
 
 
◇ 平成23年8月1日~の主な変更内容

1. 基本手当日額の最低額の引上げ
      1,600円 → 1,864円 (+264円)
 
 
2. 基本手当日額の最高額の引上げ

  ・ 60歳以上65歳未満
      6,543円 → 6,777円 (+234円)

  ・ 45歳以上60歳未満
      7,505円 → 7,890円 (+385円)

  ・ 30歳以上45歳未満
      6,825円 → 7,170円 (+345円)

  ・ 30歳未満
      6,145円 → 6,455円 (+310円)
 
 
3. 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
      327,486円 → 344,209円 (+16,723円)
 
 
 
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