さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成23年6月30日、厚生労働省は、平成23年8月1日から、雇用保険
の「基本手当日額」を引き上げる旨発表しました。
基本手当日額の引き上げは、平成18年以来5年ぶりとなります。
雇用保険の基本手当日額は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの
支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、次のことによるものです。
・ 基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを
内容とする「改正雇用保険法」が平成23年8月1日に施行されること
・ 平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって
支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したこと
⇒ H22平均現金給与総額317,092円:4年ぶりの増
◇ 平成23年8月1日~の主な変更内容
1. 基本手当日額の最低額の引上げ
1,600円 → 1,864円 (+264円)
2. 基本手当日額の最高額の引上げ
・ 60歳以上65歳未満
6,543円 → 6,777円 (+234円)
・ 45歳以上60歳未満
7,505円 → 7,890円 (+385円)
・ 30歳以上45歳未満
6,825円 → 7,170円 (+345円)
・ 30歳未満
6,145円 → 6,455円 (+310円)
3. 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
327,486円 → 344,209円 (+16,723円)
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