さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

記録的な猛暑となった平成22年は、厚生労働省が職場における熱中症による
死亡者数が熱中症と分類して統計を取り始めた平成9年以降最も多い47人でした。
⇒ H22職場における熱中症による死亡者数47人
熱中症の多発業種である建設業等及び製造業における熱中症予防対策として、
平成23年5月31日に厚生労働省が出した「平成23年の職場における熱中症予防
対策の重点的な実施について」によると、製造業については次の事項が挙げられて
います。
1. 製造業における熱中症予防対策の重点事項
次の4項目を重点事項として、熱中症予防対策に取り組むこと。
① 管理・監督者が頻繁に巡視を行い確認する、水分・塩分の摂取確認表を作成
する又は朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無
に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
② 製造業が熱中症多発業種であることを念頭に置き、作業を管理する者や作業
者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行うこと。
また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。
・ 熱中症が疑われる症状
・ 自覚症状に関わらず水分・塩分を摂取すること
・ 日常の健康管理
・ 救急処置の方法及び連絡方法
③ WBGT値について随時計測を行うほか予報値等にも留意し、その値がWBGT
基準値(熱に順化している作業者が身体作業強度が中程度である作業に従事
する場合28℃)を超えるおそれがある場合には、必要に応じ作業計画の見直
し等を行うこと。
④ 作業場所又はその近隣に、臥床することができる風通しの良い等の涼しい休
憩場所を確保すること。
2. 製造業におけるその他の具体的な実施事項
① 作業環境管理
熱源がある場合には熱を遮る遮蔽物を設ける等、作業場所のWBGT値の低減
化を図ること。
② 作業管理
・ 休憩時間をこまめに設けて連続作業時間を短縮するほか、WBGT値が最も
高くなり、熱中症の発症が多くなり始める午後2時から4時前後に長目の休
憩時間を設ける等、作業者が高温多湿環境から受ける負担を軽減すること。
・ 高温多湿作業場所で初めて作業する作業者については、徐々に熱に慣れ
させる期間(順化期間)を設ける等配慮すること。
・ 透湿性・通気性の良い服装(クールジャケット等)を着用させること。
・ 作業中は、作業者の健康状態に異常がないかどうかを確認するため、頻繁
に巡視を行うほか、複数の作業者がいる場合には、作業者同士で声を掛け
合う等、相互の健康状態に留意させること。
③ 健康管理
・ 健康診断で異常所見があると診断された場合には、医師等の意見を聴き、
必要に応じて、作業場所の変更や作業転換等を行うこと。
・ 作業者が糖尿病、高血圧症、心疾患、腎不全、精神・神経関係の疾患、
広範囲の皮膚疾患等の疾患を有する場合、熱中症の発症に影響を与える
おそれがあることから、作業の可否や作業時の留意事項等について、産業
医・主治医の意見を聴き、必要に応じて、作業場所の変更や作業転換等を
行うこと。
・ 作業者が睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取、発熱、下痢
等の場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に
対して日常の健康管理について指導するほか、その状態が顕著にみられる
作業者については、作業場所の変更や作業転換等を検討すること。
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