さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成23年5月11日~5月20日の10日間、平成23年春の全国交通安全
運動が行われます。
⇒ H23.5.20交通事故死ゼロを目指す日
今回、関東運輸局では、期間中の自動車輸送関係の重点事項(実施細目)
として、次の事項に取り組むようです。
① 事業用自動車の事故等の情報の提供
② 事業用自動車等の安全運行の確保
③ 車両の安全対策の推進
④ 子どもと高齢者の交通事故防止
⑤ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
⑥ 覚せい剤等の使用防止
⑦ 広報活動の推進
⇒ H23春の全国交通安全運動:自動車輸送
⇒ H23春の全国交通安全運動:車両の安全
関東運輸局の「平成23年春の全国交通安全運動実施細目(自動車輸送関係)」
によると、「②事業用自動車等の安全運行の確保」の実施事項については、
次のとおりです。
1. 運輸局及び運輸支局は、自動車運送事業者に対し、運輸安全マネジメント
制度の徹底のため、輸送の安全が最優先であるという意識を事業者内部で
浸透させ、経営トップから現場まで組織が一体となって輸送の安全性の向上
に努めるよう意識の高揚を図ること。
2. 運輸支局は、事業用自動車の適切な運行を確保するため、自動車運送事
業者団体を通じて、自動車運送事業者、運行管理者に対し次の事項に重点
を置いた安全運行の徹底を図るよう指導すること。
① 過労運転を防止するため、適切な運行指示書の作成や長距離運転又は
夜間の運転に従事する際の交替運転者の配置などの運行管理を徹底する
こと
② 歩行者及び自転車利用者(特に子どもと高齢者)の安全や乗合バス等に
おける高齢の乗客の保護に配慮すること
③ 酒気帯び運転を防止するため、運転者に対する適切な指導監督を実施
するとともに、アルコール検知器の使用を徹底し、厳正な点呼の実施を徹底
すること
④ 事業者において、自立的、自主的に安全に関する法令を遵守することが
できる社内の運行管理体制の整備・充実及び添乗査察等安全運行を徹底
すること
⑤ 基準緩和車両の運行に係る制限外積載許可、特殊車両通行許可の取得
及び当該許可書に示された条件違反運行の禁止を徹底すること
3. 運輸局及び運輸支局は、安全規制の遵守を徹底するため、重大事故及び
飲酒運転等悪質な法令違反を引き起こした自動車運送事業者等に対しては
監査を実施するとともに、安全規制が守られていない場合には厳格な行政処
分を実施する等により違法運行の排除に努めること。
⇒ H23.5.1アルコール検知器使用義務化
自動車運送事業者と運転者は、「輸送の安全の確保」と「事故防止」のためにも、
「法令を遵守した運行」をお願いします。
<自動車運送事業関連トピックス>