さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成22年9月24日、厚生労働省は、既卒者の就職を促進するため
「新卒者就職実現プロジェクト」として、
・ 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
・ 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
を創設し、平成22年9月24日より全国のハローワークにおいて取扱い
を開始した旨発表しました。
◇ 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の概要
(厚生労働省「新卒者に対する就職支援の強化について」より)
卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため有期雇用
で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、「3年以内既
卒者トライアル雇用奨励金」を支給。
1. 対象者
未内定の大学生、高校生等(平成20年3月以降の卒業生)
2. 支給対象事業主
奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハ
ローワークからの紹介により、原則3ヵ月の有期雇用を経て未就職
卒業者を正規雇用として雇入れた事業主
3. 支給額等
① 有期雇用期間
対象者1人につき月額10万円
(有期雇用期間は原則3ヵ月間。有期雇用期間終了後に支給)
② 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
対象者1人につき50万円(雇入れから3ヵ月経過後に支給)
⇒ 「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」の概要はこちら
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