さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

「社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定」(日・スペイン社会
保障協定)が、平成22年12月1日に効力を生ずることになります。
日・スペイン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される
被用者等(企業駐在員等)は、日・スペイン両国の年金制度への加入が
義務付けられるため、社会保険料の二重払いの問題が生じています。
また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要
な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じています。
「日・スペイン社会保障協定」の発効によって、派遣期間が5年以内の
一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入する
ことになります。
また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権
を確立できることとなります。
「日・スペイン社会保障協定」が発効されますと、ドイツ、イギリス、
韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、
オランダ、チェコとの間の社会保障協定に続いて11ヵ国目となります。
(平成22年9月1日 厚生労働省
「日・スペイン社会保障協定の発効について」 より)
<参考>