さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

埼玉地方最低賃金審議会は、平成22年8月19日、埼玉労働局長に対し、
全会一致で埼玉県最低賃金額を「時間額750円」とする旨の答申を行いました。
時間額750円は、現在の埼玉県最低賃金(735円)を15円引き上げるものです。
この答申を受け、今後、異議申出の公示など諸手続きを経て、埼玉県最低賃金額
が決定されることとなります。
(平成22年8月20日 埼玉労働局
平成22年度埼玉県最低賃金の改正答申について
-埼玉地方最低賃金審議会の答申-より)
(注) 最低賃金について
1. 埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
に適用され、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年
齢の区別なく適用されます。
派遣中の労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
2. 次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働および深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金