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H22埼玉県最低賃金:時間額750円を答申

埼玉地方最低賃金審議会は、平成22年8月19日、埼玉労働局長に対し、
全会一致で埼玉県最低賃金額を「時間額750円」とする旨の答申を行いました。


時間額750円は、現在の埼玉県最低賃金(735円)を15円引き上げるものです。
 
 
この答申を受け、今後、異議申出の公示など諸手続きを経て、埼玉県最低賃金額
が決定されることとなります。
 
 
 (平成22年8月20日 埼玉労働局
  平成22年度埼玉県最低賃金の改正答申について
  -埼玉地方最低賃金審議会の答申-より)
 
 
(注) 最低賃金について

1. 埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者
  に適用され、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年
  齢の区別なく適用されます。
   派遣中の労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

2. 次の金額は、最低賃金に算入されません。
 ① 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
 ② 所定時間外労働、所定休日労働および深夜労働に対して支払われる手当
 ③ 臨時に支払われる賃金
 ④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

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