さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成22年8月19日に厚生労働省が発表した「平成21年労働争議統計調査」に
よると、平成21年の「争議行為を伴う争議」は昭和32年以降最少の92件でした。
平成21年労働争議統計調査結果の概要は、次のとおりです。
1. 平成21年の争議の件数
(1) 「争議行為を伴う争議」は92件(前年比17.9%減)。
初めて100件を下回り、比較可能な昭和32年以降で最も少なかった。
(2) 争議行為を伴わないが、労働委員会などの第三者が解決のために関わった
争議は、2年連続増の688件(前年比26.2%増)。平成16年(564件)
以降では最も多い。
2. 平成21年の争議行為の状況
「争議行為を伴う争議」の行為形態別の状況をみると、
(1) 半日以上の同盟罷業(ストライキ)は2年連続減の48件(前年比7.7%減)。
それによる労働損失日数は7492日(前年比33.1%減)。
(2) 半日未満の同盟罷業(ストライキ)は2年連続減の59件(前年比26.3%減)。
比較可能な昭和38年以降、最も少ない。
3. 主要要求事項
争議の際の主な要求事項をみると、団体交渉に応じることや組合事務所の貸与など
の「組合保障および組合活動」が222件(前年差84件増)と最も多い。
次いで「解雇反対・被解雇者の復職」が213件(前年差40件増)で、いずれも前年
からの増加幅が大きい。