さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

厚生労働省は、「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」
医療保険の保険者に対して、平成22年5月21日付で通知を出しました。
以下、その概要です。
・ 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保
に関する法律では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付
事由についての保険給付等は行わないことと規定しています。
・ 自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因
するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに
当たらず、保険給付等の対象としております。
今回の通知は、各保険者に対して、この取扱いについて改めて周知し、
適切な対応を依頼したものです。