さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成22年4月1日から、改正雇用保険法が施行されます。
ただし、雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善については、
公布の日(平成22年3月31日)から起算して9か月を超えない範囲内において
政令で定める日となっています。
雇用保険法等の一部を改正する法律の概要は、次のとおりです。
1. 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
(1) 非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」を
「31日以上雇用見込み」に緩和する。
(2) 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた
者のうち、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の
書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用する。
2. 雇用保険の財政基盤の強化
(1) 積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置
雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、
失業等給付の積立金から雇用保険二事業の雇用安定資金へ借り入れる
仕組みを暫定的に措置する
(2) 雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止
平成22年度における雇用保険二事業の保険料率については、
弾力変更の規定は適用せず、原則の3.5/1000とする。
◇ 平成22年度の雇用保険料率は、次のとおりです。
一般の事業 15.5/1000
(事業主負担9.5/1000、労働者負担6/1000)
農林水産・清酒製造業 17.5/1000
(事業主負担10.5/1000、労働者負担7/1000)
建設業 18.5/1000
(事業主負担11.5/1000、労働者負担7/1000)
(平成22年3月31日 厚生労働省
「雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について」より)