さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成21年7月21日、国土交通省は、一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の
新規参入の審査や増車前監査などの供給過剰対策を行う「特定特別監視地域」に、
31地域を追加指定したことを発表しました。
(1) 特別監視地域
タクシー事業では、道路運送法に規定する緊急調整措置に至る事態を防止するため、
供給過剰の兆候のある地域を「特別監視地域」として指定し、重点的な監査や行政処分
の厳格化等の措置が行われています。
平成21年度追加指定地域54地域 (昨年度指定分を含め合計590地域)
(2) 特定特別監視地域
特別監視地域のうち、供給拡大により、タクシー運転者の労働条件の悪化等を招く懸念
がある地域を「特定特別監視地域」として指定し、タクシー運転者の労働条件の悪化や
不適切な事業運営の下で行われる供給の拡大について、事業者の慎重な判断を促す
ための措置が講じられています。
平成21年度追加指定地域31地域 (昨年度指定分を含め合計140地域)
*指定期間は、平成21年7月17日から3年間です。
*全国の営業区域は643地域です。
<特定特別監視地域の行政通達に基づく措置について>
① 指定要件
・特別監視地域のうち、概ね人口10万人以上の都市を含む営業区域等
② 指定に伴う措置
・地域の事業者団体による「タクシー事業構造改善計画」の策定
・増車・新規参入時における労働条件等に関する計画の提出、減車勧告制度
・増車前監査・増車見合わせ勧告・減車勧告制度
・一定規模以上の減車に対する監査の特例
・新規参入時の最低車両数の引き上げ(政令市40両、30万人都市30両)等
(施行前50万人都市10両、その他5両)
(平成21年7月17日 国土交通省報道資料
「一般乗用旅客自動車運送事業に係る特別監視地域の指定等について」より)