さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成21年6月1日に日・チェコ社会保障協定が発効となります。
これによって、日本・チェコ両国の会社から双方の相手国へ、駐在員等として
一時派遣される人の年金・医療保険等の社会保険料二重払いの問題が解消されます。
社会保険の適用に関しては、既に社会保障協定が発効されている相手国と同様に、
派遣期間が5年以内の一時派遣の場合は、原則として、派遣元国の年金・医療保険制度
にのみ加入となります。
また、日本とチェコ両国での年金加入期間を通算して、それぞれの国の年金受給権を
獲得することができる、年金加入期間の通算措置もあります。
6月1日にチェコとの社会保障協定が発効されますと、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、
ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダに続いて10ヵ国目となります。
(注) 社会保障協定の具体的な内容は、相手国によって違いがあります。
(厚生労働省発表「日・チェコ社会保障協定の発効について」より引用)