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H21介護保険料・雇用保険料の控除額にご注意

平成21年3月1日から介護保険率が、
平成21年4月1日から雇用保険率が変更となっています。


給与計算の際、今一度、各人の保険料控除額をご確認ください。

 (1) 介護保険料を含む健康保険料 (協会けんぽ)

    4月支払給与からの控除額  標準報酬月額 × 46.95/1000


 (2) 雇用保険料 (一般の事業)

    4月支払給与からの控除額  総支給額 × 4/1000

  (注) 例えば、25日締切・翌月10日支払、末日締切・翌月15日支払のように、
     給与計算の締切日が4月中にありますが、給与支払日が5月中の場合、
     5月に支払う給与から、上記の雇用保険料に変更となります。

    

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