さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成21年3月1日から介護保険率が、
平成21年4月1日から雇用保険率が変更となっています。
給与計算の際、今一度、各人の保険料控除額をご確認ください。
(1) 介護保険料を含む健康保険料 (協会けんぽ)
4月支払給与からの控除額 標準報酬月額 × 46.95/1000
(2) 雇用保険料 (一般の事業)
4月支払給与からの控除額 総支給額 × 4/1000
(注) 例えば、25日締切・翌月10日支払、末日締切・翌月15日支払のように、
給与計算の締切日が4月中にありますが、給与支払日が5月中の場合、
5月に支払う給与から、上記の雇用保険料に変更となります。