さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の保険料については、
全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成21年9月分の
保険料から、都道府県毎の保険料率へ変更となります。
※ 一般の被保険者については平成21年10月納付分、
任意継続被保険者については平成21年9月納付分
から、保険料率が変更となります。
☆各都道府県の保険料率
北海道 8.26% 青森県 8.21% 岩手県 8.18% 宮城県 8.19%
秋田県 8.21% 山形県 8.18% 福島県 8.20%
茨城県 8.18% 栃木県 8.18% 群馬県 8.17% 埼玉県 8.17%
千葉県 8.17% 東京都 8.18% 神奈川県 8.19%
新潟県 8.18% 富山県 8.19% 石川県 8.21% 福井県 8.20%
山梨県 8.17% 長野県 8.15% 岐阜県 8.19% 静岡県 8.17%
愛知県 8.19% 三重県 8.19% 滋賀県 8.18% 京都府 8.19%
大阪府 8.22% 兵庫県 8.20% 奈良県 8.21% 和歌山県 8.21%
鳥取県 8.20% 島根県 8.21% 岡山県 8.22% 広島県 8.22%
山口県 8.22%
徳島県 8.24% 香川県 8.23% 愛媛県 8.19% 高知県 8.21%
福岡県 8.24% 佐賀県 8.25% 長崎県 8.22% 熊本県 8.23%
大分県 8.23% 宮崎県 8.20% 鹿児島県 8.22% 沖縄県 8.20%
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律
の介護保険料率(1.19%)を加えます。
※上記の都道府県単位保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てら
れる特定保険料率は、全国一律の3.20%のままで変更はありません。
また、上記の都道府県単位保険料率から特定保険料率を控除したものが、
健康保険加入者のための給付費等に充てられる基本保険料率となります。
☆都道府県単位の保険料率について
(1)都道府県毎の保険料率の導入について
今までの全国一律の保険料率では、疾病の予防等の地域の取り組みに
よって医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問
題がありました。
政府管掌健康保険(現在の協会けんぽ)も、国民健康保険や長寿医療制度
と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われ、都道府県
毎の保険料率が導入されました。
(2)年齢や所得の違いの調整
都道府県毎の保険料率の設定にあたって、地域間の医療費や所得水準の
違いがそのまま反映されるのではなく、年齢構成の違いに伴う医療費の差、
所得水準の違いを都道府県間で相互に調整した上で、保険料率が設定され
ることとなっています。
(3)激変緩和措置
平成25年9月までは、都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険
料率が設定されることとなっています。
平成21年度については、実際の保険料率と全国平均の保険料率との差が、
10分の1に調整されています。