さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

(平成21年3月31日厚生労働省発表より)
労働者派遣契約(以下「派遣契約」という)の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、
雇止め等に適切に対処するため、派遣元・先指針が改正されました。
派遣元・先指針の改正の内容は、
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を
維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、
休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
などです。