さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成22年4月1日から、時間外労働の割増賃金率や年次有給休暇の
時間単位での付与など、労働基準法が一部改正されます。
(以下、厚生労働省の発表による、労働基準法の改正事項)
(1) 時間外労働
① 法定労働時間を超える労働に係る労使協定による労働時間の延長
を適正なものとするために、厚生労働大臣が定める基準で定めるこ
とができる事項として、割増賃金の率に関する事項を追加するものと
した。
② 使用者が、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合
において、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃
金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければな
らないものとした。
③ 使用者が、労使協定により、②の割増賃金を支払うべき労働者に対し
て、②の割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払わ
れる休暇(年次有給休暇を除く)を厚生労働省令で定めるところにより
与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得した
ときは、当該労働者の②の時間を超えた時間外労働のうち当該取得し
た休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働につい
ては、②の割増賃金を支払うことを要しないものとした。
(2) 年次有給休暇
使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、①の
労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求した
ときは、年次有給休暇の日数のうち②の日数については、労使協定で定め
るところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができるものとし
た。
① 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者
の範囲
② 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数
(5日以内に限る)
③ その他厚生労働省令で定める事項
(3) その他
中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス
業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業と
する事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者
の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又
はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主
をいう)の事業については、当分の間、(1)の②は、適用しないものとした。