さいたま市の社労士「吉田社会保険労務士事務所」

平成21年8月23日に、平成21年度第1回の運行管理者試験が行われます。
5月29日から、運行管理者試験センターで受験申請の受付が始まります。
運行管理者とは、「事業用自動車の安全運行を管理する」仕事をする人です。
運行管理者の仕事内容は、
(1) 事業用自動車運転者の乗務割の作成
(乗務員の勤務時間、乗務時間の管理)
(2) 休憩・仮眠施設の保守管理
(3) 運転者の指導監督
(4) 運転者の点呼を実施し、運転者の疲労・健康状態等の把握、安全
運行の指示
などの事業用自動車の運行の安全を確保するための業務です。
自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)は、一定数以上の事業
用自動車を保有している営業所ごとに、一定人数以上の運行管理者を選任
する必要があります。
運行管理者として選任するためには、自動車運送事業の種別に応じた種類の
「運行管理者資格者証」を取得している人でなければなりません。
現に、運行管理者の職務に就いている人が、退職や病気休職した場合に備え、
社員に運行管理者の資格取得を推奨している自動車運送事業者は多いです。
しかし、日々の仕事に追われている社員の方々は、なかなか勉強する時間が
取れず、合格までの道程は遠いという話も、ちらほらと・・・。
まだ、試験まで4ヵ月あります。
「運行管理者不在」という経営リスクを回避するためにも、法令および安全運行
に必要な事項の勉強をし、一人でも多くの社員が試験に合格できることを願っ
ています。
*ちなみに、前回の運行管理者試験(平成21年3月1日)の合格率は、
貨物 44.6% 旅客 50.9% でした。