埼玉県さいたま市の社会保険労務士


・あくまで目安額です。会社規模等やご依頼内容によって、お見積りを出させていただきます。
・規模および人員は、事業主様・常勤役員と保険加入対象従業員を合わせた人数です。
| 規模 | 労働保険 | 社会保険 |
|---|---|---|
| 1人~ 4人 | 80,000円 | 80,000円 |
| 5人~ 9人 | 100,000円 | 100,000円 |
| 10人~19人 | 120,000円 | 120,000円 |
| 20人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
| 人員 | 報酬月額 |
|---|---|
| 1人~ 4人 | 20,000円 |
| 5人~ 9人 | 30,000円 |
| 10人~19人 | 40,000円 |
| 20人~29人 | 50,000円 |
| 30人~49人 | 60,000円 |
| 50人~69人 | 80,000円 |
| 70人~99人 | 100,000円 |
| 100人以上 | 別途協議 |
注1:顧問報酬の範囲内の業務は次のとおりです。
*入社・退職の手続(労働保険・社会保険)
*労働災害発生時の給付の支給申請等(労災保険)
*高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付等の手続(雇用保険)
*病気・怪我、出産等の給付の支給申請等(健康保険)
*期間満了後の時間外・休日労働の協定届(36協定)の作成・届出
*特別な調査・情報収集・考案を必要としない人事・労務管理、年金等の相談および指導
*法改正等の最新情報の案内およびそれらの注意点や対応策の提案
注2:就業規則等の規程類の作成・見直し、年金裁定請求、助成金支給申請、その他特別な調査・考案・書類作成・届出が必要な相談・指導・手続、給与計算は、報酬額について別途協議となります。
注3:労働保険年度更新、社会保険算定手続は別途各々顧問報酬1ヵ月分とします。
注4:労働保険のみの場合、あるいは社会保険のみの場合は、上記金額の70%とします。
| 1. 就業規則等の作成 | 一式 270,000円 |
|---|---|
| 社員就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程、36協定、賃金口座振込協定、育児・介護休業協定 | |
| 2. 上記以外の規程を追加する場合 | 各々 50,000円~ |
|---|---|
| 例:パートタイマー就業規則、退職金規程、継続雇用規程、旅費規程、慶弔見舞金規程、在宅勤務規程、車両管理規程、職務権限規程、個人情報保護規程など会社の実態に応じて作成 | |
| 3. 上記以外の労使協定を追加する場合 | 各々 30,000円~ |
|---|---|
| 例:1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、自動車運転者の1ヵ月についての拘束時間の延長等、会社の実態に応じて必要な労使協定 | |
*上場支援に伴う規程類の作成は上記の50%増
出張研修および講演については、テーマ、実施場所、実施時間、資料作成の有無とその内容など、 執筆については、テーマ、原稿の文字数など、それぞれのご依頼内容によってお見積りを出させていただきます。
ご依頼内容によって、別途お見積りを出させていただきます。
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