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自動車運転者の改善基準告示

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「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準告示」といいます)において、タクシー、トラック、バスの運転者ごとに、拘束時間、休息期間等について定められております。
以下、改善基準告示の主な内容です。自社の運行形態や実情応じて、改善基準告示に適合した乗務員の乗務行路、勤務形態、乗務割を作成する必要があります。

1. タクシー運転者

    日勤勤務者 隔日勤務者
1箇月の拘束時間 原則 原則1箇月299時間以内 原則1箇月262時間以内
地域的事情その他特別な事情がある場合で労使協定を締結した場合、1年のうち6箇月までは1箇月270時間まで延長可能
車庫待ち等の
運転者の特例
労使協定を締結した場合、1箇月322時間まで延長可能 2暦日の拘束時間を労使協定により24時間まで延長している場合、1箇月の拘束時間を262時間または労使協定により262時間を超え270時間以内で定めた時間に20時間を加えた時間まで延長可能
1日または2暦日の拘束時間 原則 基本、1日の拘束時間は13時間以内、これを延長する場合でも16時間が限度 2暦日の拘束時間は21時間以内
車庫待ち等の
運転者の特例
次の要件のもとに1回の勤務の拘束時間を24時間まで延長可能(翌日は明番)
1. 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること
2. 1日の拘束時間が16時間を超える回数が、1箇月について7回以内であること
3. 1日の拘束時間が18時間を超える場合は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること
次の要件のもとに、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可能
1. 夜間4時間以上の仮眠時間を与えること
2. 2暦日の拘束時間が21時間を超える回数が、1箇月について労使協定で定めた回数(7回以内)であること
1日の休息期間 継続8時間以上 継続20時間以上
休日の取扱い 休息期間+24時間の連続した時間
(休息期間8時間+24時間=32時間以上の連続した時間)
ただし、2連休の場合の2日目は連続24時間以上あれば可
休息期間+24時間の連続した時間
(休息期間20時間+24時間=44時間以上の連続した時間)
ただし、2連休の場合の2日目は連続24時間以上あれば可
時間外労働 1日または2暦日の拘束時間および1箇月の拘束時間の範囲内で可能
休日労働 1箇月の拘束時間の範囲内で、2週間について1回まで可能

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2. ハイヤー運転者

(ハイヤーの定義は「労働問題Q&A」Q20をご覧ください)

改善基準告示の拘束時間や休息期間等の規制は適用されません。 時間外労働をさせる場合は、原則として1箇月50時間または3箇月140時間、および1年間450時間の目安時間の範囲内で労使協定を締結しなければなりません。

3. トラック運転者

1箇月の拘束時間 原則293時間以内
労使協定を締結した場合、1年のうち6箇月までは、1年間の拘束時間の合計が3,516時間を超えない範囲で、1箇月320時間まで延長可能
1日の拘束時間 基本13時間以内、これを延長する場合でも16時間が限度
(1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間につき2回が限度)
1日の休息期間 継続8時間以上(ただし、家庭における休息期間の長さが、運行の中継地や目的地等の家庭以外の場所における休息期間の長さより長くなるように配慮すること)
休日の取扱い 休息期間+24時間の連続した時間(いかなる場合でも30時間を下回っては不可)ただし、2連休の場合の2日目は連続24時間以上あれば可
1日の運転時間 2日(始業時刻から起算して48時間をいう)平均で、1日あたり9時間以内
1週間の運転時間 2週間平均で1週間あたり44時間以内
連続運転時間 運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の休憩等の運転をしない時間をおく必要あり
時間外労働 1日の拘束時間および1箇月の拘束時間の範囲内で可能
休日労働 1箇月の拘束時間の範囲内で、2週間について1回まで可能
その他

1. 分割休息期間
業務の必要上、勤務終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、一定期間(原則として2~4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度に、休息期間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に分割して与えることができる(この場合、分割された休息期間は、1日において1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上必要)

2. 2人乗務の特例
自動車運転者が同時に1台の車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る)においては、1日の最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できる

3. 隔日勤務の特例
業務の必要上やむを得ない場合、次の条件のもとで隔日勤務に就かせることができる
・2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと
 ただし、会社内仮眠施設または会社が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠を与える場合、2週間について3回を限度に、2暦日の拘束時間を24時間まで延長できる(この場合でも、2週間の総拘束時間は126時間を超えてはならない)
・勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること

4. フェリーに乗船する場合の特例
勤務の途中でフェリーに乗船する場合、フェリー乗船時間のうち2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合は、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間は休息期間として取り扱う。フェリー乗船時間が2時間を超える場合、上記により休息期間とされた時間を、休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減ずることができる。ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。
ただし、フェリー乗船時間が10時間(2人乗務の場合6時間、隔日勤務の場合22時間)を超えた場合、8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)の休息期間が与えられたこととなり、フェリー下船時刻から次の勤務が開始されることとなる。なお、この場合、フェリー乗船中の2時間の拘束時間は、フェリー乗船前の勤務の拘束時間として取り扱う。

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4. バス運転者

4週間平均で
1週間あたりの
拘束時間
4週間を平均して1週間あたり原則65時間以内
なお、貸切バス・高速バス運転者は、労使協定を締結した場合、52週間のうち16週間までは、4週間を平均して1週間あたり71.5時間まで延長可能
注:貸切バスを運行する営業所の運転者全員および当該営業所が同時に乗合バスも運行している場合、当該乗合バスを運行する運転者も当該例外の適用対象となり、また、他の営業所から臨時に当該営業所へ応援に来て貸切バスに乗務をする運転者も当該例外の適用対象となる。
高速バス運転者(特定運転者)とは、起点から終点までのキロ程が概ね100㎞を超える運行系統を運行する一般乗合旅客自動車運送事業のバスであって、高速自動車国道および自動車専用道路の利用区間のキロ程が50㎞以上であり、かつ、当該キロ程が起点から終点までのキロ程の4分の1以上にあるものに乗務する運転者をいう。
1日の拘束時間 基本13時間以内、これを延長する場合でも16時間が限度
(1日についての拘束時間が15時間を超える回数は1週間につき2回が限度)
1日の休息期間 継続8時間以上(ただし、家庭における休息期間の長さが、運行の中継地や目的地等の家庭以外の場所における休息期間の長さより長くなるように配慮すること)
休日の取扱い 休息期間+24時間の連続した時間(いかなる場合でも30時間を下回っては不可)
ただし、2連休の場合の2日目は連続24時間以上あれば可
1日の運転時間 2日(始業時刻から起算して48時間をいう)平均で、1日あたり9時間以内
1週間の運転時間 4週間平均で1週間あたり40時間以内
なお、貸切バス・高速バス運転者は、労使協定を締結した場合、52週間のうち16週間までは、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲で、4週間平均で1週間あたり44時間まで延長可能
連続運転時間 運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の休憩等の運転をしない時間をおく必要あり
時間外労働 1日の拘束時間および4週間の拘束時間(原則260時間、貸切バス・高速バス運転者で労使協定を締結した場合は286時間)の範囲内で可能
休日労働 4週間の拘束時間(原則260時間、貸切バス・高速バス運転者で労使協定を締結した場合は286時間)の範囲内で、2週間について1回まで可能
その他

1. 分割休息期間
業務の必要上、勤務終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、一定期間(原則として2~4週間程度)における全勤務回数の2分の1の回数を限度に、休息期間を拘束時間の途中および拘束時間の経過直後に分割して与えることができる(この場合、分割された休息期間は、1日において1回あたり継続4時間以上、合計10時間以上必要)

2. 2人乗務の特例
自動車運転者が同時に1台の車に2人以上乗務する場合(車両内に身体を伸ばして休息することができる設備がある場合に限る)においては、1日の最大拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できる

3. 隔日勤務の特例
業務の必要上やむを得ない場合、次の条件のもとで隔日勤務に就かせることができる
・2暦日における拘束時間は21時間を超えないこと
 ただし、会社内仮眠施設または会社が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠を与える場合、2週間について3回を限度に、2暦日の拘束時間を24時間まで延長できる(この場合でも、2週間の総拘束時間は126時間を超えてはならない)
・勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること

4. フェリーに乗船する場合の特例
勤務の途中でフェリーに乗船する場合、フェリー乗船時間のうち2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合は、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間は休息期間として取り扱う。フェリー乗船時間が2時間を超える場合、上記により休息期間とされた時間を、休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減ずることができる。ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない。ただし、フェリー乗船時間が10時間(2人乗務の場合6時間、隔日勤務の場合22時間)を超えた場合、8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)の休息期間が与えられたこととなり、フェリー下船時刻から次の勤務が開始されることとなる。なお、この場合、フェリー乗船中の2時間の拘束時間は、フェリー乗船前の勤務の拘束時間として取り扱う。

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(1) 拘束時間

 始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
 1日の拘束時間は始業時刻から起算した24時間以内の拘束時間でチェックします。

日付 始業時間 終業時間   拘束時間
第1日目 8:00 20:00 の場合 12時間
第2日目 9:00 21:00 13時間
(第2日目の9:00~21:00の12時間
 +第3日目の8:00~9:00の1時間)
第3日目 8:00 20:00 -

  となります。

*労働時間には運転時間の他、乗務前および乗務後の点呼時間、運行前点検や車両整備の時間、入庫後の車両清掃時間、荷の積み下ろしの時間、客待ちあるいは荷待ち等の手待ち時間を含みます。

(2) 休息期間

勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。

(3)時間外労働の限度基準

原則として、36協定を結ぶ際、労使で合意した時間外労働の総枠が「労働時間の延長の限度等に関する基準」で示されている限度時間を超えることはできません。限度基準では、原則として1ヵ月45時間、1年360時間などの上限を設定しております。
 「自動車の運転の業務」については、この「労働時間の延長の限度等に関する基準」の規定が適用されませんが、時間外労働は拘束時間の範囲内でしか行うことができません。
 当然、旅客運送・貨物運送事業の会社の従業員であっても、人事・総務・経理担当の職員、運行管理者、自動車整備士、荷役作業員など「自動車の運転の業務」以外に就く者については、限度基準の規定が適用されます。

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