埼玉県さいたま市の社会保険労務士

貸切バス運転者については、「乗務距離による交替運転者の配置指針」があります。
(平成20年9月1日施行)
貸切バス事業に係るものであって、高速道路における走行を伴う乗務。
勤務時間等基準告示で定められた2日を平均した1日当たりの運転時間の上限(9時間)に相当する乗務距離の上限は670kmとなっています。
※ この指針でいう乗務距離は、高速道路における乗務距離に、一般道路の乗務距離を2倍(北海道のみにおいて乗務する場合は1.7倍)に換算したものを加算したものです。
よって、運転者の乗務距離670kmを超えて貸切バスを運行する場合、原則として、運転者は「2人乗務」となります。
①貸切バス運転者の乗務距離が指針の上限を超えないものの、渋滞等の影響によって勤務時間等基準告示に抵触し、法令違反となる場合等がありますので、運行計画作成において注意が必要です。
②貸切バス運転者が、夜間運転に乗務する場合において、疲労等によって安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替運転者の配置が必要です。
③この指針の乗務距離の上限は、実際の乗務距離ではなく、一般道路の乗務距離を2倍(北海道のみにおいて乗務する場合は1.7倍)に換算したものです。
乗務距離574km(高速道路558km、一般道路16km)+回送70km(一般道路)
558+86×2=730km >670km
2人乗務
乗務距離360km(高速道路353km、一般道路7km)+回送70km(一般道路)
353+77×2=507km <670km
1人乗務
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